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【徹底解説】飲食店開業・EC販売に必要な資格や届出は?開業準備中の方必見!

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飲食店を開業するにあたり、避けては通れないのが資格取得です。飲食店の開業予定があるものの、どんな資格や届出が必要なのかわからない方も多いのではないでしょうか?本記事では、飲食店開業や食品販売に必要な資格や届出に関する情報をまとめました。資格や届出について詳しく知りたい方は、ぜひ参考にしてください。

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飲食店の開業に必要な資格


飲食店の開業には、調理師の資格も必要と思われがちですが、調理師の資格は不要です。必要な資格は、食品衛生責任者と防火管理者の二つです。

食品衛生責任者

食品衛生責任者とは店舗で扱う食品衛生管理の責任者のことで、食品衛生法に基づいて店舗内での衛生管理を適切に行う必要があります。飲食店または食品の製造・販売店は、店の規模を問わず、1名以上の食品衛生責任者を設置しなくてはいけません。
資格を取得するには、自治体で開催されている養成講習を受けた後、保健所に申請する必要があります。資格には有効期限がないので、更新は不要です。なお、食品衛生管理者がいる場合は、食品衛生管理者が食品衛生責任者を兼務できるため、食品衛生責任者の資格は必要ありません。
また、特定の資格を所持している場合、講習が免除されます。講習免除になる資格は、以下の通りです。

  • 栄養士
  • 調理師
  • 製菓衛生師
  • 船舶料理士
  • 食品衛生管理者又は食品衛生監視員の資格要件を満たす者(医師、薬剤師など)

防火管理者

お客様と従業員を含め、30人以上収容できる飲食店の場合、防火管理者が必要です。防火管理者は、飲食店を含む特定の建築物や施設において消防計画を作成するほか、防火管理業務を行います。資格を取得するには講習を受講し、効果測定試験に合格しなければいけません。
防火管理者の資格は「甲種防火管理者」と「乙種防火管理者」の2種類で、延床面積が300㎡以上の場合は「甲種防火管理者」、延床面積が300㎡未満の場合は「甲種防火管理者もしくは乙種防火管理者」が必要です。
講習時間は、乙種が5時間(1日間)、甲種は10時間(2日間)です。基本的に、この資格には有効期限はありません。また、地域によって窓口や受講方法などが異なるため、詳細は管轄の消防署に問い合わせてください。

飲食店開業に必要な申請・届出


飲食店開業に必要な申請・届出は、店の規模や業態によって異なります。それでは、主な申請や届出について解説します。

飲食店営業許可

飲食店を営業する場合、業態問わず、営業許可証が必要です。弁当屋や宅配専門店のほか、ゴーストレストランやキッチンカーなど無店舗でも、営業許可は欠かせません。
営業許可証を取得するには、営業許可の要件を確認した上で、申請書類を準備します。保健所に書類を提出後、保健所による審査に合格すると営業許可証が交付されるというのが一般的な流れです。
施設基準があるため、改修工事などを行う前に保健所に相談するとよいでしょう。

消防署への届出

必須の届出として、「防火対象物使用開始届」を営業開始日の7日前までに消防署に提出します。また、内外装工事を行う場合は「防火対象物工事等計画届」を工事を始める日の7日前までに提出します。

条件によって異なる届出として、ガスコンロなど火器を使用する場合は「火を使用する設備等の設置届」を営業開始日までに提出収容人数が30名以上の飲食店ならば「防火管理者選任届」と「消防計画」の提出も必要です。

開業届

飲食店を開業する際、開業届を税務署に提出します。この届出をしないことで罰せられることはありませんが、届出をすると青色申告が可能になります。開業届と同時に、最高65万円の控除が受けられる「青色申告承認申請書」も税務署に提出するとよいでしょう。
なお、開業届は、開業から1ヶ月以内に提出します。

保険の加入手続き

店で従業員を雇う場合、労災保険と雇用保険の加入手続きをしてください。労災保険の加入手続きは雇用後10日以内に労働基準監督署で、一定の条件を満たす場合に加入必須となる雇用保険の手続きは雇用後10日以内にハローワークで行います。
なお、法人で従業員を雇用する場合は、社会保険の加入が必須です社会保険の加入手続きは、従業員が入社して5日以内に行います。

業態によって必要な申請・届出


ここでは、業態によって必要な申請・届出について解説します。自分が開業する店に必要な申請・届出があるかチェックしてみてください。

酒類販売業免許

飲食店でアルコールを販売する場合、酒類販売業の許可が必要です。管轄の税務署で必要な書類や条件を確認したら、書類を準備してください。税務署に書類を提出後、書類と店舗の状況が審査され、審査に合格すれば、免許通知書が交付されます。

風俗営業許可

風俗営業許可は、主にナイトクラブやバー、キャバレーなどの営業を行う店で必要です。必要な書類を管轄の公安委員会に提出し、審査を通過したら、風俗営業許可証が交付されます。申請から許可申請までは、約2ヶ月かかることが多いです。

深夜酒類提供飲食店営業の届出

午前0時以降も営業し、酒類をメインとして提供する飲食店は、「深夜酒類提供飲食店営業」の届出が必須です。管轄の警察署に営業開始日の10日前までに届出書を提出してください。万が一、この届出を提出せずに営業した場合、50万円以下の罰金が科せられます。

ただし、主食を提供する店がビールなどを提供する場合は、この届出が不要になります。また、飲食店を出店したいエリアで深夜営業が禁止されていることもあるので、用途地域は必ず確認してください。

菓子製造業許可

菓子製造業許可は、飲食店で菓子類を製造・販売する際に必要な許可のことです。主にパン・ケーキ・菓子をテイクアウトで販売する場合に必要で、カフェで店内飲食のみの場合は必要ありません。管轄の保健所に書類を提出した後、問題なければ審査に合格し、菓子製造業許可証が交付されます。

アイスクリーム類製造業の許可

アイスクリーム類製造業は、アイスクリームやソフトクリーム、アイスキャンデーなどを製造販売する場合に必要な営業許可のことです。
飲食店の場合は、飲食店営業許可を取得していればイートインで手作りのアイスクリームを提供できますが、デリバリーやテイクアウト販売をする場合はアイスクリーム類製造業の許可が必要なのでご注意ください。

食品販売に必要な資格・届出


年々人気が高まっているのが、テイクアウト専門店やネットショップ、キッチンカーでの移動販売ですが、この三つに必要な資格・届出をまとめてみました。

テイクアウト専門店の場合

テイクアウト専門店の場合、食品衛生責任者の資格と飲食店営業許可証が必要です。販売するメニューによって、さらに必要な営業許可や資格が増える可能性もあるので、管轄の保健所に相談するとよいでしょう。

ネットショップの場合

ネットで食品を販売する場合、食品衛生責任者の資格は必須です。自分で作った食品を販売するときは、食品衛生法の営業許可も必要になります。都道府県ごとに基準が定められているので、該当の地域の基準を確認してください。

キッチンカーでの移動販売の場合

キッチンカーで移動販売する場合、食品衛生責任者の資格のほか、移動販売の営業許可が必須です。移動販売を行うエリアの保健所に申請して、営業許可を申請してください。

資格を取得するときの注意点


飲食店開業や食品販売に向けて、資格を取得するとき、注意したいポイントが三つあります。

優先順位をつける

飲食店の開業にあたり、複数の資格取得や届出が必要な場合、優先順位をつけることが重要です。「この資格がないと営業できない」というものから、手をつけましょう。特に、食品衛生責任者は、飲食店の業態問わず必須なので、早めに取り掛かることをおすすめします。

扱う食品に合わせる

飲食店の業種によっては、取得が必要な許可があります。例えば、スイーツ類を製造・販売する場合は「菓子製造業許可」が必要です。何を製造・販売するのかを決めたら、必要な許可や営業届出に漏れがないか確認してください。

早めに準備を進める

資格や届出は、条件や提出先などを事前に確認した上で、早めに準備を進めましょう。確認が不十分なままリフォームをすると、最悪の場合、開業予定日までに営業許可が下りない可能性もあります。そうなると、家賃が発生しているのに営業できないということになりかねません。

 まとめ


  • 調理師の資格は飲食店開業に必須ではない
  • 業種や規模によって必要な資格・届出が異なる
  • スケジュールを計画的に組むことが重要

飲食店経営や食品販売には、さまざまな資格や届出が必要です。店の規模や業態によって必要な資格・届出は異なるので、まずは自分の店に何が必要か確認しましょう。そして、開業に間に合うように、早めに準備に取り掛かることが重要です。飲食店やネットショップなどを開業する予定がある方は、資格取得から始めてみてはいかがでしょうか?


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